新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。

こうした場合に、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置があり、当社ではこの措置に基づいて休暇を取得した場合は有給の特別休暇としています。

特別休暇の内容

・休暇取得時の賃金は、年次有給休暇を取得した場合の6割相当額です。

・有給の特別休暇期間は、令和2年5月7日~令和3年1月31日です。

・提出書類:母性健康管理指導事項連絡カード(新型コロナウイルス感染症に関する医師等の指導事項が記載されたもの)

特別休暇のお問合せ、申請は弊社担当までご連絡ください。